日本共産党座間市議団では、このたび、落書き行為が地域の美観を損ねることに鑑み、落書き行為の防止に関して、市、市民等及び事業者の役割その他必要な事項を定めることにより、落書き行為の防止を図り、もって快適で良好な生活環境の維持及び確保に資することを目的として、「座間市落書き防止条例(案)」を作成しました。
お知らせとともに、市民の皆さんからご意見を募集いたします。いただいたご意見に対する検討結果につきましては、その理由とともにホームページなどで公表します。
○意見募集期間:6月20日(月)〜7月20日(水)(必着)
○意見を提出できる方:市内在住・在勤・在学者・市内に事業所などを有する法人またはその他の団体・公募事案に利害関係を有する方
○提出方法:任意の様式に、次に掲げる項目の内容を記載し、郵送、ファクス、電子申請または直接、市議団へご提出ください。
(1)件名「座間市落書き防止条例(案)について」
(2)案に対する意見
(3)次に掲げる意見提出者の情報
住所、氏名、電話番号に加えて、
在勤者の場合は事業所名と所在地/在学者の場合は学校名/
法人などの団体の場合は名称、所在地、電話番号、代表者名
○提出先:郵送 〒252-8566座間市緑ケ丘一丁目1番1号 日本共産党座間市議団
ファクス 046(254)0944
電子申請 zamajcp@yuiyuidori.net
※恐れ入りますが意見提出者に対する個別の回答はなく、電話での意見提出はできません。
座間市落書き行為の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、落書き行為が地域の美観を損ねることに鑑み、落書き行為の防止に関し、市、市民等及び事業者の役割その他必要な事項を定めることにより、落書き行為の防止を図り、もって快適で良好な生活環境の維持及び確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 落書き行為 他人が所有し、占有し、又は管理する建築物その他の工作物のうち、不特定多数の者の目に触れる箇所に、みだりに文字を書き、又は図形、模様等を描く行為をいう。
(2) 市民等 市内に在住し、在勤し、在学し、又は滞在する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(落書き行為の禁止)
第3条 何人も、市内で落書き行為を行ってはならない。
(市の役割)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、落書き行為の防止に関し、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、前項の施策について市民等及び事業者への周知を図り、落書き行為の防止に関し市民等及び事業者の理解及び関心を深めるよう努めるものとする。
3 市は、市民等、事業者、ボランティア団体等が主体的に行う落書き行為の防止に関する活動を支援することができる。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、快適な生活環境の確保に努めるとともに、市が実施する落書き行為の防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、市が実施する落書き行為の防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 |