2011年9月20日発行 第144号


第3回定例(9月)座間市議会開かれる
市民要求を一般質問で取り上げる


 11年度第3回定例(9月)市議会は9月2日に開会され、9月29日までの27日間の会期で開かれました。議案は、10年度水道会計決算の認定、11年度一般会計・特別会計補正予算など16件となっています。
 市政全般について市長に質問する一般質問は9月8日、9日、12日の3日間に亘って行われ、党市議3人を含む16人が質問を行いました。東日本大震災や東電原発事故を受けて、震災や災害対策を引き続き取り上げた質問が多かったのが特徴です。

*中沢邦雄議員
 1.基地対策について
 2.住宅リフォーム助成事業創設について
 3.国民健康保険について
 4.介護保険について

*柏木育子議員
 1.震災と公務の役割について
 2.放射能汚染対策について
 3.子育て支援について
 4.中学校給食について
 5.平和特使派遣について

*守谷浩一議員
 1.災害対策について
 (1)災害救助法と被災者生活再建支援法の活用
 (2)都市計画と関連させた地域防災計画の見直し
 (3)消防力の強化
 (4)公共施設への太陽光発電パネル設置
 2.相武台前駅南口道路について




座間市でも住宅リフォーム助成事業の創設を


地域経済にも好影響

 住宅リフォーム助成制度とは、地域住民が住宅リフォーム(改修)を行う際に、地元の建築業者に依頼することを条件に、その経費の一部を自治体が助成するというものです。
 既に実施している先進市の実績を見ても、住宅の改善を容易にするとともに、中小業者の仕事起こしにつながり、その波及効果は助成額の数十倍の経済効果として、地域の景気対策になっているのです。
 リフォーム(改修)工事では、大工さんはもちろん、材木店や材料店、畳店、家具店、電気店、電気工事、建具店、内装関係、上・下水道工事などスソノが広く、様々な業種が関係します。従って、これらの業者が市内商店街で消費を増やし、物流を活発にする効果を生み、結果として、住環境の整備促進で住民の定着にも好影響を与えているのです。

全国では4県382市区町村で実施

 全国的に実施自治体が広がっています。秋田県、山形県、広島県、佐賀県の4県と42都道県に亘って382市区町村に広がっています。県内では、相模原市、厚木市、三浦市、湯河原町、寒川町、葉山町の3市3町に加えて、海老名市が11月から実施します。
 全国的には、助成適用条件が10万円以上から50万円以上の工事の対象が多く、自治体の助成額の上限もやはり10万円から350万円が中心になっています。

海老名市も11月から実施

 海老名市は、H23〜25年度の3年間実施するとして、9月議会に10,875千円の補正予算を計上しています。助成内容は、10万円以上の助成対象工事費の2分の1の金額で助成金の上限は12万円とし、今年度は100件を予定し、H24、25年度各々200件としています。
 座間市でも、住宅リフォーム助成制度を早く実施して欲しいと強い要望が関係者から市長にも、党市議団にも寄せられていました。党市議団はこれまでも3回この問題を取り上げてきていますが、今回の質問で市にぜひ実施させていきたいと思っています。(中沢邦雄 記)




災害に強いまちづくり〜災害時の支援制度の活用を


災害救助法の内容周知と「特別基準」の活用を

 「災害救助法」は、昭和22年10月18日にできたもので、「国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること」が目的です。
 この法律で「災害救助の運用と実務」平成18年版の第5章2項の救助基準には、支援の一般基準と特別基準というふたつがあります。厚生労働大臣が定める基準に従い、あらかじめ都道府県知事が定めることになっており、この基準を「一般基準」と略称しています。「一般基準」では救助の万全を期すことが困難な場合があるので、厚生労働大臣に速やかに協議を行い、同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができるようになっているというのが「特別基準」です。この協議は、「電話やファクシミリ・電子メール等でも構わないこととなっているので速やかに対応するようにされたい」となっています。
 私は、こういう内容は災害が起こる前に、当局で把握しておくべきであることと、座間市地域防災計画の資料に災害対策法の部分に電話やファクシミリ・電子メール等でも構わない旨を記述することを求めました。市民部長から「周知徹底をはかっていきたい。防災計画の該当部分に追記することを検討する」と答弁がありました。

被災者生活再建支援法の市民への情報提供と職員への周知徹底を

 被災者生活再建支援法は、1998年に成立したときは生活再建のみ限度額100万円を支給するだけでしたが、2004年3月に第一次改正があり、新たに居住安定支援制度として限度額200万円が加えられました。2007年11月に第二次改正が行われ、住居の全壊と大規模半壊の住宅本体が支援対象となり、最高300万円となりました。第一次改正で付けられていた年収や年齢などの諸条件が撤廃された点で前進し、使い勝手が良くなりました。住居の半壊や一部損壊への支援がないなど、金額面と損害規模による支援格差について課題が残っています。
 私は、支援内容を復興にいかすとともに、災害が起こる前に職員が把握しておくことと住民にも知らせておくよう求めました。市民部長から「しっかり法律・制度の内容を把握し、紙ベースやホームページで周知徹底を図っていく。防災講習会の場でも自主防災組織に対しても知らせていく。」と答弁がありました。これからも災害に強いまちづくりを求めていきます。(守谷浩一 記)




児童ホームの部屋・こんなに狭い!!


〜〜〜 柏木いく子議員の一般質問から 〜〜〜

 全国学童保育連絡協議会が8月2日「学童保育の実施状況調査結果」を発表。それによれば全国で学童保育は2万か所を超えたと報じています。
 座間市は各学校区ごとにひとつの児童ホームがあり、さらに希望するホームに入れなかった子どもを受け入れる待機児用のホームがサンホープ内と相模が丘小学校内にあり全部で13か所あり、定員は総勢680名です。
 2007年に国が示した、放課後クラブガイドラインによれば、クラブの適正規模は40人とし「子どもが生活するスペースについては児童一人当たり、おおむね1.65平方メートル以上の面積を確保するのが望ましい」としています。
 座間市は、1ホームの児童の人数は40人をはるかに超え、最高58人が一部屋で過ごしています。一人当たりの面積は、ロッカーも含め1.3平方メートルです。ちなみに保育園の最低基準は0歳は、3.3平方メートルで、1、2歳児は1.65平方メートル、3歳以上児は1.98平方メートルです。児童ホームは保育園の2歳児のより狭いのです。
 児童ホームが初めて出来たときは児童館の中でしたので、地域の子どもたちも遊びに来ました。ホールも庭もあり、図書もあり、ホームの子も地域の子も、自由にどの部屋も使えたのでホームの部屋は1.3平方メートルでもゆったりと過ごせていました。ところが児童館が老朽化しコミュニティセンターに次々建替えられ、児童ホームはコミセンの中の一部屋だけとなり、ホーム専用の庭もなく、児童たちは外に出て遊ぶことも自由に出来ず、一部屋の中でボール遊びと読書が混在しています。勿論指導員の先生方は危険のないよう保育していますが、戸外ではなんとも思わない子どもの声は、せまい保育室ではうるさく聞こえ、指導員の声はおのずと大きくなります。私はこのような状況を改善するために、児童ホームを増設し、一か所増設するごとに各ホームの人数を減らしていき、子どもの居場所を広くすることを求めました。当局は狭いと思っているといいながら、「増設の予定はない」などと答弁しました。座間市は、児童ホームの子どもたちがのびのび生活できるよう環境整備をする必要があります。このほか給食の食材や砂場、草むらなどの放射線量を計ること、不妊症・不育症について、中学校給食についてなどを質問しました。
 これからも皆さんの声を市政に届けていきます。ご意見をおよせください。(柏木いく子記)




市政報告会
日時 10月22日(土)午後2時〜4時
場所 ふれあい会館2階 会議室
9月議会報告を中心に




なんでも相談
日時 10月21日(金)午前10時〜12時
担当 中沢議員
場所 市役所6階共産党議員控室
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