2019年10月22日発行 第235号


マイナス入札・「ひまわりの里」・救急隊のICT化
企画総務常任委員会で視察

 少し前のことですが、7月29日(月)〜7月31日(水)、企画総務常任委員会で視察に行って来ました。

*マイナス入札について
 7月29日は北海道室蘭市のマイナス入札について視察しました。市有地と市の施設を老朽化で原則解体を条件に、無償譲渡で解体費用も市が一定額を払う形(この分がマイナス)の一般競争入札です。2017年に職業訓練学校跡地をマイナス300万円余で結果的にプラス5万円で、2019年に総合福祉センター跡地をマイナス800万円余で落札したという実績でした。
 質疑応答でわかったのは、室蘭市は歴史のある町で老朽化対策が大きな課題であるという背景があり、人口減少や地価の傾向から仮に0円でも買い手がつかない地域もある、市が解体費用を払って建て直すのに比べたら民間で解体してもらったほうがメリットがあるとのことでした。座間市とは背景が異なるので慎重に考える必要があると思いました。

*ひまわりを活用したシティプロモーション
 7月30日はひまわりの里、北海道の北竜町の視察でした。全国一のひまわり作付面積で23ha、150万本のひまわりの里はすごかったです。ちょうど7月20日から1ヶ月のひまわりまつりが開催されていて多くの観光客がいました。現場が少し上り傾斜がついていることで、ひまわり畑が奥まで続いているのがわかり、素晴らしい風景になっていました。現地は舗装されたきれいな駐車場、管理はボランティアの方々がされていました。広い会場内の移動には自転車のレンタルも行っていました。様々なひまわりの商品開発をされていて、ひまわりアイスや、ひまわり油や、ひまわりハンドクリームもありました。また、町職員の方がひまわりに水をやる、町議会がひまわりまつりのための常任委員会をひらくなど、農家も商工の方も町職員も、みんなでこの祭りを盛り上げるという町全体の団結力を感じました。座間市でも大いに学ぶべきことが沢山あると感じました。

*救急隊用の多機能タブレット端末
 7月31日(水)は札幌市の消防医療救急連携のICT化を視察しました。タブレットのアプリで、多言語対応、医療機関の情報共有、搬送前の画像送受信、搬送受入情報等の共有という4つの機能を追加しています。救急隊での活用も広がり、救急現場に駆けつけてから搬送病院決定までの滞在時間が30秒くらい減少された、とのことでした。
 また、搬送先の候補の医療機関に、いま既に何件搬送されたかの情報共有や、道路工事などで搬送口の変更があってもリアルタイムで情報更新&共有もでき、様々な時間短縮にも効果あり、と感じました。
 今回の視察で学んだ数々のことを今後、座間市政にいかしていきたいと思います。【守谷浩一 記】




都市農業を守るために 生産緑地制度について

◎30年間指定の生産緑地と10年延伸・更新可能な特定生産緑地
 座間市の市街化区域内の生産緑地は、現在では159カ所、約20ヘクタールの指定になっています。生産緑地地区の面積要件は、従来は500平方メートル以上であったものが、現在は300平方メートル以上に引き下がっています。生産緑地の指定を受けると30年間農地として耕作を続けなければなりません。一方、指定を受けた生産緑地は市街化区域内農地から除外され、一般農地として農地並み課税で済むことになります。座間市の生産緑地の指定は1992年11月23日ですから、今から3年後の2022年11月に30年がたち、生産緑地指定が解除され、市町村への買い取りの申し出が可能になります。そこで農家は、後継者の有無によって、農地として継続するか、打ち切るかが問われることになります。農地の多くが宅地に転用売却され、土地価格が下落するのではと懸念されています。いわゆる農地の2022年問題とも言われています。
 従来、市街化区域内の農地は宅地化すべきものと位置づけられていました。しかし人口減少に伴う宅地需要の鎮静化、緑がもたらす良好な環境や災害時の避難場所としての機能への高まりなど、状況が大きく変化したことから、2016年に閣議決定された都市農業基本計画で、都市農業は保全すべきものと方針が変更されました。このような状況のもとで、特定生産緑地制度が創設されました。特定生産緑地の指定を受けると、買い取りの申し出期間がさらに10年間延伸され、税制の特例措置も継続されます。また、特定生産緑地の指定は10年ごとに更新が可能になります。特定生産緑地制度により、2022年問題の影響は低減することが見込まれています。

◎貸借期間後に生産緑地が戻ってくる都市農地貸借法
 さらに、2018年9月に、都市農地の賃貸の円滑化に関する法律、都市農地の保全と活用に向けて都市農地貸借法が施行されました。この生産緑地の活用を促す都市農地貸借法の施行は、生産緑地の賃借、貸借を円滑にするもので、農地所有者が高齢などによって、生産緑地の管理が困難になっても、貸借することで継続して管理できるようにし、生産緑地の機能を守っていくことを目指したものです。従来の農地法では、生産緑地を貸借すると法定更新制度が適用され、知事の許可を得ない限り、農地が所有者に戻ってこない仕組みになっていました。それが、都市農地貸借法の事業計画認定制度により、貸借契約期間後に生産緑地が戻ってくるので所有者は安心して貸せます。このように生産緑地に関する法や制度が変わっているので、座間市は今から農業協同組合とも連携し、農家と相談し都市農業を守るよう、議会で一般質問しました。(中澤邦雄 記)




必要な支援が、必要な子どもに届くように

◎9月定例会一般質問〜子どもの貧困問題について
 厚生労働省の国民生活基礎調査2015年の結果によれば、子どもの貧困率は前回2012年調査時16.3%から13.9%へ、また、ひとり親家庭の貧困率は54.6%から50.8%へと変化し、それぞれ改善したかのように見えます。しかし、この数字を単純に捉えただけでも、子どもは約7人に1人が、そしてひとり親家庭に至っては半数以上が貧困の中にあることが分かります。

◎貧困ラインは122万円
 貧困率は、年間所得が「貧困ライン」に届かない家庭の数で測りますが、2012年、2015年共に貧困ラインは122万円です。実にひとり親家庭の半数は年間所得122万円以下であるということです。では貧困ラインを少しだけ上回っている、例えば年間所得125万円の家庭は生活に困っていないのかといえば、困っているのです。また、ひとり親家庭、特にシングルマザー達がその所得を得るために労働時間はどれくらいであったのか、この調査の数値からは見て取ることはできません。家庭を守る懸命に働く保護者を支援していくことは、子どもの貧困問題を解決するためには不可欠です。

◎子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正
 私は一般質問で「子どもの貧困問題」について何度か取り上げてきました。そして、必要な人に必要な支援の手が届くように、本市においても「貧困問題の実態調査」をするべきだと求めてきました。しかし、当局からの答弁は「国・県が行うものであるため、本市では行わない」というものでした。しかし、本年6月に閉会した国会において、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が全会一致で可決されました。この法の目的に、現行の子供の貧困対策の推進に加えて、子どもの貧困の解消を明記し、将来の貧困の連鎖を断ち切ることだけでなく、現在の状況を改善することが掲げられています。加えて、市町村に対し、貧困対策に関する計画の策定と公表の努力義務が課せられました。これらを受けて、市がやるべきこととして、実態調査を行うことを改めて求めました。当局からは、「市町村の貧困対策計画の策定が努力義務化されました。その計画策定のために調査が必要となる可能性がありますので、近隣他市自治体の状況を見ながら検討してまいります」という答弁でした。しっかり調査を行い、すべての子どもへ必要な支援が届くようにこれからも求めていきます。
【星野久美子 記】





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