今回の一般質問で、新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免制度(コロナ特例減免)について取り上げました。
新型コロナウイルス感染症に感染して死亡や入院した世帯は国保税が100%減額となります。また、新型コロナの影響で収入が前年比30%以上減少し、かつ前年の合計所得が1000万円以下の世帯は、国保税が所得に応じて減額されます。所得300万円以下は100%減額、所得400万円以下は80%減額、所得550万円以下は60%減額、所得750万円以下は40%減額、所得1000万円以下は20%減額となっています。
国保税の減免実績をきくと、2020年度は215件の744万円余で、2020年度は266件の4570万円余とのことでした。
国保税の減免費用を国が全額負担すべき
2020年度まで、これらの減免費用を国が全額負担しましたが、今年度は全額負担となっていません。国からの財政支援は、国保税減免総額が市町村調整対象需要額の3%以上は減免総額の80%、同1.5%以上3%未満は減免総額の40%、同1.5%未満は減免総額の20%となっています。(※市町村調整対象需要額とは、医療給付費等の見込み額から、定率国庫負担や都道府県繰入金などの公費と前期高齢者交付金の収入見込み額を除いたものです。)座間市では国の負担は20%となります。減免費用の全額を国が負担すべきではないかと質問したところ、健康部長からは「すでに県や県後期高齢者医療広域連合とともに厚生労働省に要望しました」との答弁でした。
国の負担が減っても座間市で国保税のコロナ特例減免が継続されたことは、よかったです。下記から申請書をダウンロードできます。わからない点などお気軽にご相談ください。今後も市民の負担軽減を求めていきます。【守谷浩一 記】
https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1588897043814/index.html
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